診療報酬改定とは

2014年04月01日

 今日から4月。兵庫県も桜の満開宣言がされました。そして、消費税が8%へ上がりました。

 医療費には消費税はかかりませんが、今回国が2年ごとに決める診療報酬が改定されたため、窓口負担が変更になる方もいらっしゃいます。われわれ医療機関を経営するにあたっては、薬や、医療器械、その他消耗品の購入に当然消費税がかかってきます。診療報酬が変わらなければ、実質増税分を医療機関が負担しなければいけなくなります。今回の診療報酬改定では、その辺りが加味されて、初診料、再診料は若干上がりました。(初診料120円、再診料30円の増額)しかし、治療費がすべて値上がりした訳ではありません。値下げになったり、変わらないのも多くあります。ですので治療費は、一般の小売店のように、一律3%値上げというわけではありません。患者さんの受ける治療内容によって、値上がりの人もいれば、変わらない人、値下がりする人もいるということをご理解ください。国民の医療費は、我々医療機関が決めるのではなく、医療や社会情勢、国の財政等に合わせて国が2年ごとに決めるのです。その医療費を決める判断材料の一つが今回の消費税増税であったということです。