医業類似行為の問題

2013年08月06日

 最近、街中で多くみられる整体やカイロプラクティック等での健康被害が問題となっております。健康保持や疾病の予防・治療の目的で行うマッサージ、指圧、整体、カイロプラクティックなどを医業類似行為といいます。その医療類似行為の中で、国家試験があるのは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復で、相応の知識や技術の習得後、試験に合格した方が施術することができます。 その他の整体やカイロプラクティックなどは資格がなくても開業できます。現在、その無資格の施術所による健康被害の増加が問題となっております。

 内容としては、骨折、神経損傷、痛みの増強など、医学的知識の欠如による施術が原因と考えられるものが多いようです。私も日常診療をしておりますと、しばしばこのような患者さんに遭遇するのが現状です。せっかく、治療やリラクゼーションの目的で施術してもらっても、健康被害が出てしまっては意味がありません。資格があれば問題ないとういうことでもありませんが、やはり、人の体に直接さわって施術する者は、例え無資格でもそれなりの責任をもって、最低限の医学的知識を持って施術していただきたいと思います。また、医療類似行為で改善しないような時は他の疾患が隠れていることもあります。症状が改善しなかったり、健康被害が出てしまった場合は早めに医療機関を受診することをおすすめいたします。

マッサージ店で「けが人」続々  産経新聞

手技による医業類似行為の危害   国民生活センター